Japan-YWPについて

設立経緯・目的

Japan National Young Water ProfessionalsJapan-YWP)」は、International Water AssociationIWA)日本国内委員会(IWAの日本支部)の下部組織として、201035日に設立されました。Japan-YWPは、日本水環境学会、日本水道協会等と密接な連携をとりながら、上下水道・水環境に関連する分野の学術的研究・知識の普及・水環境保全への積極的な貢献を目的と した若手中心の組織です。研究機関、自治体、企業に所属する水関連の若手が広く集まることで、分野・職種間の交流を促進し、水問題に関する様々な情報交換 を行うプラットフォームを構築したいと思います。また、他国のYWPとも交流を行うことで、若手の国際ネットワークを広げる予定です。

メンバー情報

会員数
290 名( 2012 12 月時点)
会員の所属

規約

第1条 (名称) 本会は、ジャパン・ナショナル・ヤング・ウォーター・プロフェッショナルズ(英文名 Japan National Young Water Professionals 略称Japan-YWP)と称する。
第2条 (設置) 本会は、International Water Association(IWA)国内委員会の下部組織であり、その設置はIWA国内委員会規約第9条の2に基づく。
第3条 (目的) 本会は、上下水道・水環境等の水関連分野の若手の横断的な連携を促進し、国内・国外の多様な水の問題に対して積極的な貢献を果たすことを目的とする。
第4条 (活動内容) 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

  1. 研究機関、自治体、民間企業等に所属する水関連分野の若手のネットワーキング
  2. 国内・国際ワークショップ、セミナーの開催と情報発信
  3. 国内・国際学会や各種イベントの情報の集約と参加促進・支援
  4. IWAイベントへの参画、他国のYWPとの交流親善
  5. その他、本会の目的を達成するために必要な活動

第5条 (会員の構成) 会員は、本会の目的に賛同する教育・研究機関(学生を含む)、中央官庁・地方自治体、民間企業等などの水関連分野の若手とする。
第6条 (入会・退会・除名)

  1. 入会希望者は、運営委員会の定める入会規程に従うものとする。
  2. 退会希望者は、運営役員会の定める退会規程に従うものとする。
  3. 本会の目的に重大に違反する行為のあった会員は、運営委員会の協議を経て、代表がこれを除名することができる。

第7条 (運営委員)

  1. 本会には以下の運営委員を置き、本会の運営を担当する。
  • (1)代表 1名
  • (2)副代表 1名
  • (3)総務委員 複数名
  • (4)戦略委員 複数名
  • (5)広報委員 複数名
  • (6)その他代表が必要と認める委員
  1. 運営委員は会員の中から互選するものとする。なお、副代表以下の委員は、代表が指名できるものとする。
  2. 運営委員の任期は原則2年とし、再任を妨げない。
  3. 代表は、本会の運営に関して運営委員会を招集して諮り、決定事項を会員に報告するものとする。

第8条 (運営委員の役割)

  1. 代表は、本会を代表して会務を総括する。
  2. 副代表は代表を補佐し、代表に不都合のあるときは、代表役務を代行する。
  3. 総務委員は、会員管理、各種企画の運営、予算管理などを担当する。
  4. 戦略委員は、本会の活動内容の企画・立案・調整などを担当する。
  5. 広報委員は、本会の広報活動を担当する。

第9条 (会計)

  1. 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
  2. 収入が発生した場合、年度終了時に代表が会員に会計報告を行うものとする。

第10条 (IWA国内委員会への報告等)

  1. 代表は、本会の活動状況をIWA国内委員会において毎年度報告するものとする。
  2. 代表は、IWA国内委員会委員長の求めがある場合は、IWA国内委員会に出席するものとする。
  3. 第1項の報告は、代表に代わってIWA国内委員会において本会を担当する委員が行うことができるものとする。

附則 (実施の月日)

  • 平成22年7月14日 規約策定
  • 平成25年3月27日 改定
  • 平成26年4月30日 改定

最終更新日:2016-06-29